危険物を容器に入れ包装した状態で運送するいわゆる個品運送について、危険物の安全運送を確保するために国連危険物運送専門家委員会の「危険物運送に関する勧告」(国連勧告第9章)があります。
この規定に基づいて海上輸送に適応する容器基準を定めたものが国際海上危険物規程IMDG Codeです。
これらの容器基準は、我が国でも国内法として採り入れられており、国際運送に供する危険物についてはこれらの基準を満足する必要があります。また国内運送についても同様な容器基準となっています。
分 野 | 主官庁 | 法 規 |
---|---|---|
航空輸送 | 国土交通省 航空局 |
1. 航空法施行規則 2. 航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示 |
海上輸送 | 国土交通省 海事局 |
1. 危険物船舶運送および貯蔵規則 2. 船舶による危険物の運送基準 |
陸上輸送 および貯蔵 |
総務省 消防庁 |
1. 危険物の規則に関する規則 2. 危険物の規則に関する技術上の基準細目を定める告示 |
厚生労働省 医薬局 |
1. 毒物および劇物指定令 2. 毒物および劇物取締法施行規則 |
容器および包装の種類は、ドラム、木樽、箱、ジェリカン、袋、複合容器があります。規制項目は必要な性能のみ規定されており、簡単な構造規定はありますが、形状や寸法の規定はありません。
必要な性能基準は3通りあって、危険物の程度によって使い分けることが要求されています。海上運送については各品毎に容器および包装が規定されていますのでIMDGを、国内運送については消防法の規制に関する規則を参照してください。
1) 高い危険性を有するもの……容器等級T
2) 中程度の危険性を有するもの……容器等級U
3) 低い危険性を有するもの……容器等級V
すべての危険物容器および包装は性能確認のための試験を受け、合格にしたものに所定の表示を行うことになっています。